共栄国際特許商標事務所 よくある質問集

1-(1)「知的財産」、「知的財産権」とは?

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます(知的財産基本法2条)。
「知的財産権」については、発明を保護する「特許権」、考案を保護する「実用新案権」、物品のデザインを保護する「意匠権」、思想・感情の創作的表現である著作物等を保護する「著作権」、マーク等の営業標識を保護する「商標権」、半導体の回路配置を保護する「回路配置利用権」、植物の新品種を保護する「育成者権」、不正競争防止法によって保護される営業秘密や商品の表示などがあります。
(参考サイト)
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_gaiyou/chizai02.htm